労働保険事務組合とは
労働保険事務組合
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を代行する事について、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
事業主は、労働者を1人でも雇っていれば、労働保険に加入する義務があります。
労働保険事務組合に委託できる業務
- 保険料の見積、申告および納付に関する事務
- 保険成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する業務
労災保険
労働者が業務上の事由または通勤中の「負傷」・「病気」・「死亡」の災の保険給付を行います。また、労働者の社会復帰の促進も行っています。
雇用保険
労働者が失業の場合・雇用の継続が困難となる場合に再就職を促進する為必要な給付を行います。また、失業の予防・能力開発及び向上も行っています。
委託の利点(組合加入のメリット)
- 事業主が行う労働保険の事務処理を代行しますので、手間が省けます。(手数料は保険料の3%+消費税)
- 保険料の金額に関わらず、納付を年に3回の分割納付にすることが可能です。
- 安い掛け金で、労災保険の団体労災上乗せ保険へ加入することが出来ます。
- 労災保険に加入できない事業主、家族従事者も特別加入制度に入れます。
団体労災上乗せ保険とは?
業務上災害・通勤途上災害で、政府労災保険の上乗せ補償として、保険金をお支払いする保険です。
※加入に必要な要件などの詳細は、事務組合までお気軽にご相談ください。
特別加入制度とは?
労働保険は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする事業所の、事業主・その法人の役員・家族従事者の内、従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合に加入することができます。
※当事務組合では年間100日以上労働者を使用している事業場のみが特別加入制度の対象となります。
入会に関して
入会に際してはお申込書にご記入のうえ、打ち合わせが必要となります。
打ち合わせ日程などすり合わせさせていただきますので、事務組合までご連絡ください。
入会金:5,000円 ※ランクは社員数により変動いたします。
ランク | 社員数(人) | 会費月額(円) |
---|---|---|
A | 4以下 | 2,000 |
B | 5~9 | 2,500 |
C | 10~14 | 3,000 |
D | 15~19 | 4,000 |
E | 20~24 | 5,000 |
F | 25~29 | 6,000 |
G | 30~39 | 7,000 |
ランク | 社員数(人) | 会費月額(円) |
---|---|---|
H | 40~59 | 8,000 |
I | 60~79 | 9,000 |
J | 80~99 | 10,000 |
K | 100~149 | 11,000 |
L | 150~299 | 13,000 |
M | 300~499 | 16,000 |
N | 500以上 | 20,000 |
労働者を雇用されているのに、まだ労働保険に加入されていない場合は、すぐに加入手続きをしてください。
一般社団法人 加美工業会 〒547-0004 大阪府大阪市平野区加美鞍作2-2-22
- 06-6791-3055
- 06-6794-3456
- メールによるお問い合わせはこちら
2019(C)Kami Industry Association